介護保険制度の仕組み
介護保険は40歳以上の人が納める保険料と、国・都道府県・市町村からの公費(税金)を財源として、介護が必要となった人に介護サービスを提供し、利用者本人と家族を支援する制度です。地域の特性に合わせ市町村が保険者となって主体的に運営しています。
認定の申請~介護サービス開始までの流れ
1.まず申請をします
お住まいの市町村の介護相談窓口で【要介護認定】の申請をします。
(居宅介護支援事業所でも代行申請手続きが行えます。)
(居宅介護支援事業所でも代行申請手続きが行えます。)
・窓口は【介護保険担当課】です。
・申請書に必要事項を記入し、介護保険の被保険者証を添えて提出します。
・ご本人が直接行けない場合はご家族、ケアマネージャーなどが代わりに申請を行うことが
・申請書に必要事項を記入し、介護保険の被保険者証を添えて提出します。
・ご本人が直接行けない場合はご家族、ケアマネージャーなどが代わりに申請を行うことが
できます。
2.訪問調査を受けます
市町村の職員などが心身の状況や生活の様子をご家庭に訪問して調査します。
・調査員は全国共通の基本調査票に基づいた質問調査をします。
・調査員は市町村の職員(保健師など)や市町村から依頼を受けたケアマネージャー
・調査員は市町村の職員(保健師など)や市町村から依頼を受けたケアマネージャー
(介護支援専門員)などです。
・訪問調査の日時はあらかじめ連絡があります。
・訪問調査にはご家族も立ち会うことができます。
・費用は無料です。
・訪問調査の日時はあらかじめ連絡があります。
・訪問調査にはご家族も立ち会うことができます。
・費用は無料です。
3.介護の必要の度合いについて、30日以内に認定結果の通知が届きます
訪問調査、主治医の意見書などをもとに専門家による公平な審査で介護の必要な度合いについて判定され、認定の結果が届きます。
【認定の手順】
1.訪問介護の調査はコンピューターに入力され、一次判定が行われます。
2.市町村の依頼により主治医が意見書を作ります。
主治医のいない方は市町村が紹介する医師の診断を受けます。
3.一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査時の特記事項などをもとに市町村の介護判定
2.市町村の依頼により主治医が意見書を作ります。
主治医のいない方は市町村が紹介する医師の診断を受けます。
3.一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査時の特記事項などをもとに市町村の介護判定
審査会で二次判定が行われます。(【自立】と判定される場合もあります。)
4.二次判定をもとに市町村が要介護度を認定します。
5.要介護度は「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階に分けられています。
6.認定の結果は、申請してからおよそ30日以内に文書でご本人またはご家族に届けられます。
4.二次判定をもとに市町村が要介護度を認定します。
5.要介護度は「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階に分けられています。
6.認定の結果は、申請してからおよそ30日以内に文書でご本人またはご家族に届けられます。
・認定の通知書と認定結果が記載された被保険者証は内容を確認し、大切に保管しましょう。
・認定に不服のある場合は都道府県の「介護保険審査会」に文書か口頭で申し立てることが
・認定に不服のある場合は都道府県の「介護保険審査会」に文書か口頭で申し立てることが
できます。
【居宅サービス費用のめやす 令和3年4月1日現在】
要介護状態 区分 | 身体の状況(例) | 在宅サービスの場合の 利用限度額(月額) | 自己負担額 |
要支援1 | 日常生活の能力は基本的にあるが、 入浴などに一部介助が必要。 | 50,320円 | 5,052円 |
要支援2 | 日常生活の能力は基本的にあるが、 入浴などに一部介助が必要。 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行などが不安定。 食事、排泄、入浴などに一部介助が必要。 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。 食事、排泄、入浴などに一部又は全体の 介助が必要。 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。 食事、排泄、入浴、衣服の脱着などで 全体の介助が必要。 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 重度の痴呆等で、食事、排泄、入浴、 衣服の脱着など日常生活に全面的介助が 必要。 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 意志の伝達が困難。一日中ベッド等の上で 過ごしている等、生活全般について 全面的介助が必要。 | 362,170円 | 36,217円 |
4.「在宅サービス」か「施設サービス」かを選びます
認定を受けた方は要介護度に基づき、自分に合ったサービスを利用することができます。
まず「在宅サービス」か「施設サービス」かを選びましょう。
まず「在宅サービス」か「施設サービス」かを選びましょう。
・在宅サービスはご自宅での生活を主体としながら必要なサービスが利用できます。
(要支援1~2、要介護1~5の方が利用できます。)
・施設サービスは施設に入所し、施設での介護サービスが利用できます。
・施設サービスは施設に入所し、施設での介護サービスが利用できます。
(要介護1~要介護5の方が利用できます。)
5.ケアプランを作成してもらいます
ケアプランとは、どんなサービスをどのくらい利用するかという介護サービスの計画書です。
最寄の居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプランの作成を依頼しましょう。
最寄の居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプランの作成を依頼しましょう。
・ケアマネージャーにご本人やご家族の希望を伝えましょう。
・ケアプランの作成は原則として無料です。
・事業所に依頼せず、ご本人やご家族でケアプランを作成することもできます。
・ケアプランの原案が届いたら内容をよく理解し、よかったら同意します。
・ケアプランが決まると時間帯、サービスの種類、事業者、曜日などが記入された
・ケアプランの作成は原則として無料です。
・事業所に依頼せず、ご本人やご家族でケアプランを作成することもできます。
・ケアプランの原案が届いたら内容をよく理解し、よかったら同意します。
・ケアプランが決まると時間帯、サービスの種類、事業者、曜日などが記入された
「サービス利用票」が届きます。